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競業避止義務違反

労使トラブル・企業間のトラブル対策ブログをご覧いただきありがとうございます。

日本の労働環境はすさまじいスピードで変化し、「ブラック企業」もあれば「モンスター社員」も
存在します。
このブログでは「経営側」目線と「働く側」目線の両サイドから、様々な企業トラブルの事案の紹介や
対策の紹介を役立つ記事を書いています。

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■元役員が退職後、同業を開業した

長い間、会社の営業マンとして活躍しその功績から役員に昇格して取締役になってもらい
更なる販路拡大の為、お客さんの管理などはその人に任せていたのに、
急に退職して独立して、弊社のお客さんを次々と取り込んでいる。

お客さんは会社ではなく「営業マンに付く」とよく言われますが、会社としては
「お客さんを盗まれた」となる訳です。

競業避止義務違反に関しては、一般社員・取締役・誓約書等、色々と条件によって
出来る事は変わってきますが、まずは調べましょう。

実際に、自社のお客さんをターゲットにして「顧客横領」している実態を立証
する事が大切です。競業避止義務の問題はとても難しく戦いにくい事案ですが
「顧客」は会社の大切な資産です、悪意を持って顧客を横取りして「恩をあだで返す」
様な事が許される社会になってはならないと思います。

競業避止義務違反調査、まずはご相談ください

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【アジア危機管理グループ】

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