懲戒解雇
労使トラブル・企業間のトラブル対策ブログをご覧いただきありがとうございます。
日本の労働環境はすさまじいスピードで変化し、「ブラック企業」もあれば「モンスター社員」も存在します。
このブログでは「経営側」目線と「働く側」目線の両サイドから、様々な企業トラブルの事案の紹介や対策の紹介を役立つ記事を書いています。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
整理解雇がどんどん進められています、大手自動車メーカーも減産で工場閉鎖も始まっています。
これは、労使共に誰も得しませんね。
コロナの影響で人員削減で整理解雇をしようと思ったが、顧問弁護士に相談したところ、不当解雇に当たると言われた。
■コロナを期に結果を伴わない社員を解雇したい
との相談をよく受けますが、基本的に上記の理由では解雇は不可能です。
もし上記の理由で、解雇や懲戒処分をする場合は、勤務中の素行調査が有効かもしれません。
もし、外回りをする営業マンなら「サボり」行為などがあれば、常習性を証拠として撮る事が出来れば懲戒処分が可能となります。
社長や経営陣の判断で懲戒や解雇は非常に危険です。処分には必ず正当な理由と証拠が必要となります。
先ずは、該当社員の「素行調査」をしてみて判断するのが得策です。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【アジア危機管理グループ】
アジア危機管理リサーチ(探偵・調査)
アジア危機管理サービス(企業リスクコンサルティング)
アジア危機管理法務事務所(行政書士事務所)